給与計算代行

給与計算代行サービス

時間外労働について

時間外、休日・深夜労働をしたときは割増賃金が発生します。

時間外労働、休日深夜労働を行ったときは、法律で定めだれられた割増率で、割増賃金を支払う必要があります。

時間外労働をした場合の割増賃金

原則的に、1日8時間を超える労働について、超えた労働時間について25%以上の割増賃金を支払う義務があります。これは、 時間外労働・休日労働に関する協定(俗に36協定といいます)を結び、労働基準局に届出をする必要があります。

労働時間が1日8時間を超えない法定労働時間以内であれば、割増賃金を支払う必要はありません。

休日労働をした場合に支払われる割増賃金

労働者には、1週間に1日または4週間に4日の休日を与えなければなりません。労働者と36協定を締結し、労働基準監督署に届出をした場合、休日に労働させることが可能となります。

休日労働手当は、35%以上の割増賃金を支払う必要があります。

深夜労働手当

  午後10時~翌朝5時まで労働者を労働させた場合、深夜労働手当を支払う必要があります。深夜労働手当は、25%以上の割増賃金を支払う必要があります。

給与計算代行の依頼の流れ

ご利用に関する流れは、以下のとおりとなります。

お申し込み

↓

ヒヤリング・初期設定

↓

タイムカード、出勤簿を送付

↓

データの入力、処理

↓

納品

お申し込み頂きますと、当事務所より以前からの給与算定方法など、必要な情報をヒヤリングいたします。その後ソフトの初期設定を行ないます。

お客様からは、タイムカード、出勤表等を送付いただきまして、それを元にデータを打ち込み致します。データチェック後、帳票(メール・電磁データも選択できます)として納品させていただきます。

給与計算代行に関する料金

 

給与計算代行の料金内容
サービス費用の内訳 料金
1ヶ月の料金(10名以下) 10,500円
1名増すごとに 1,050円

お客様のニーズに合わせ、給与計算業務を行ないます。契約期間は
3ヶ月からOK

ホームページのご利用について

ホームページの内容につきましては、正確な情報を掲載するよう努力いたしておりますが、法改正等で変更になった内容など必ずしも完全性・有用性を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。

お申し込み・お問い合わせはこちらから

お問い合わせはこちらから
起業家支援給与計算+会計記帳パック

給与計算代行

会計経理記帳代行

青色申告

パソコン会計導入

手続き業務

当事務所について

営業時間

事務所営業時間

平日10:00~18:00

土・日・祭日は休業しております。

お問い合わせ

矢田行政書士・
社会保険労務士事務所

TEL/0853-63-0581
FAX/0853-62-9114
島根県出雲市平田町698番地
E-mail/mail@yata.com

業務範囲:島根県松江市・出雲市・斐川町・大田市・雲南市・八束郡・鳥取県米子市・境港市など

特定商取引に関する表示
  • カテゴリー

    • カテゴリーなし
お問い合わせはこちらから