給与計算代行

給与計算代行サービス

賃金から控除されるもの

雇用保険料、源泉徴収税、社会保険料などを控除。

毎月の賃金からは、一般的に雇用保険料、源泉徴収税、社会保険料などを控除して支払われます。

雇用保険料は、賃金額に一定の保険料率を掛けて求められ、保険料率は、会社の事業の種類によって定められています。事業主、労働者それぞれ負担する必要があり、事業主の負担と、被保険者(労働者)で負担割合が異なります。

また、源泉徴収税は、毎月支払われる給与から一定の率で控除されます。これは、 国税庁から配布されている源泉徴収税額表から求めます。 雇用保険料・社会保険料などを控除したの給与をもとに計算され、扶養者の数に応じた税率を掛けたものを用います。

住民税も給与から控除されるものの1つです。これは全国一律ではなく、各自治体によって税率が変わっています。

社会保険料も、雇用保険料と同じく、あらかじめ定められた料率で算出された保険料を、労使折半で負担します。

保険料の計算の基礎になるのは、標準報酬と呼ばれるもので算出されます。具体的には、毎年4・5・6月の給与を平均した額をもとに計算されます。

また、40歳以上の被保険者は、介護保険料も負担しなければなりません。

給与計算代行の依頼の流れ

ご利用に関する流れは、以下のとおりとなります。

お申し込み

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ヒヤリング・初期設定

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タイムカード、出勤簿を送付

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データの入力、処理

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納品

お申し込み頂きますと、当事務所より以前からの給与算定方法など、必要な情報をヒヤリングいたします。その後ソフトの初期設定を行ないます。

お客様からは、タイムカード、出勤表等を送付いただきまして、それを元にデータを打ち込み致します。データチェック後、帳票(メール・電磁データも選択できます)として納品させていただきます。

給与計算代行に関する料金

 

給与計算代行の料金内容
サービス費用の内訳 料金
1ヶ月の料金(10名以下) 10,500円
1名増すごとに 1,050円

お客様のニーズに合わせ、給与計算業務を行ないます。契約期間は
3ヶ月からOK

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お問い合わせ

矢田行政書士・
社会保険労務士事務所

TEL/0853-63-0581
FAX/0853-62-9114
島根県出雲市平田町698番地
E-mail/mail@yata.com

業務範囲:島根県松江市・出雲市・斐川町・大田市・雲南市・八束郡・鳥取県米子市・境港市など

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