給与計算代行

給与計算代行サービス

賃金とは

賃金とは労働の対価として支払われる全てのものを言います。

賃金とは、賃金,給料,手当,賞与などの名称にかかわらず、使用者が労働者に、労働の対価として支払われるものを言います。

 

賃金の種別

給与

毎月1回以上支払われるもので、臨時の賃金等以外のもの。

賞与

定期または臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額が予め確定されていないもの

退職金

退職によって、永年の功労に対して支払われるもので、賃金には含まれないが、就業規則等によって予め支給が定められたものは、賃金として取り扱われます。

各種手当

 

賃金支払いの原則

賃金の支払いに関しては、以下の原則が法令で定められています。賃金支払いの5原則と呼ばれています。

労働者に直接支払うこと

全額を支払うこと

現金(通貨)で支払うこと

一ヶ月に1回以上は支払うこと

一定の期日を設けて支払うこと

賃金は労働者に直接支払われなければなりません。ただし、一定の要件で、労働者の指定する預金口座に、振り込んで支払われる場合などは認められています。また賞与など月に一回以上一定の期日に支払われないものも例外としてあります。

給与計算代行の依頼の流れ

ご利用に関する流れは、以下のとおりとなります。

お申し込み

↓

ヒヤリング・初期設定

↓

タイムカード、出勤簿を送付

↓

データの入力、処理

↓

納品

お申し込み頂きますと、当事務所より以前からの給与算定方法など、必要な情報をヒヤリングいたします。その後ソフトの初期設定を行ないます。

お客様からは、タイムカード、出勤表等を送付いただきまして、それを元にデータを打ち込み致します。データチェック後、帳票(メール・電磁データも選択できます)として納品させていただきます。

給与計算代行に関する料金

 

給与計算代行の料金内容
サービス費用の内訳 料金
1ヶ月の料金(10名以下) 10,500円
1名増すごとに 1,050円

お客様のニーズに合わせ、給与計算業務を行ないます。契約期間は
3ヶ月からOK

お申し込み・お問い合わせはこちらから

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営業時間

事務所営業時間

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お問い合わせ

矢田行政書士・
社会保険労務士事務所

TEL/0853-63-0581
FAX/0853-62-9114
島根県出雲市平田町698番地
E-mail/mail@yata.com

業務範囲:島根県松江市・出雲市・斐川町・大田市・雲南市・八束郡・鳥取県米子市・境港市など

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