青色申告

個人所業者の青色申告について

複式簿記で帳簿をつける必要があります。

青色申告のメリット

 

青色申告特別控除

複式簿記によって記帳して、確定申告期限(原則3月15日)までに確定申告書を税務署に提出している場合には、所得から最高65万円を控除することができます。

青色事業専従者給与

青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族(15歳以上)で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は必要経費として認められる。

事業所得の損失の繰越

事業所得が赤字になり、損失が生じたときには、その損失を繰越しできる(3年間)。また、その損失を各年分の所得金額から差し引くことができる。

貸倒引当金

事業を行なう上で売掛金、貸付金などの貸倒れによる損失の見込額として、貸倒引当金を計上した場合、その金額を必要経費として認められる。

つまり所得から控除される金額が多く、また損失が生じても3年間の繰越が出来るなど、税金の支払いが抑えられることになります。

以下の要件をクリアするだけです。

  • 税務署に青色申告承認申請書を提出
  • 記帳に複式簿記を使用
  • 帳簿を7年間保存

会計記帳代行の依頼の流れ

ご利用に関する流れは、以下のとおりとなります。

お申し込み(御社様)

↓

ヒヤリング・初期設定(当事務所)

↓

売上表、伝票、領収書等を送付いただきます(御社様)

↓

データの入力、処理(当事務所)

↓

納品(当事務所)

お申し込み頂きますと、当事務所より以前からの会計記帳方法など、必要な情報をヒヤリングいたします。その後ソフトの初期設定を行ないます。

お客様からは、伝票・領収書等を送付いただきまして、それを元にデータを打ち込み致します。データチェック後、帳票として納品させていただきます。

会計記帳代行に関する料金

 

会計記帳代行の料金内容
サービス費用の内訳 料金
1ケ月100仕訳まで 10,500円
1ケ月200仕訳まで 21,000円
1ケ月300仕訳まで 31,500円
1ケ月300仕訳以上 21,000円~

お客様のニーズに合わせ、会計記帳業務を行ないます。契約期間は
3ヶ月からOK

お申し込み・お問い合わせはこちらから

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事務所営業時間

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土・日・祭日は休業しております。

お問い合わせ

矢田行政書士・
社会保険労務士事務所

TEL/0853-63-0581
FAX/0853-62-9114
島根県出雲市平田町698番地
E-mail/mail@yata.com

業務範囲:島根県松江市・出雲市・斐川町・大田市・雲南市・八束郡・鳥取県米子市・境港市など

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