労働保険の新規適用
労働保険とは
労働保険は労働者災害保障保険ならびに雇用保険のことです。
就業規則は、労働者と会社の間に存在する、基本的ルールを定めたものです。会社が労働基準法など労働諸法の法律に則って、労働者の労働条件他を明文化したものです。これは一定数の労働者(常態として10人以上)を雇用する場合、その事業所には就業規則を作成し、届出をする義務が生じます。就業規則を作成することによって、従業員の雇用条件の明確化、労務管理の容易化、労働者のモチベーションアップにつながります。また、就業規則の作成は、様々な公的助成金の要件にもなっている場合が多く、作成しておくメリットもあります。
もし現在、就業規則を作成していない場合、将来を見据えて、早めに作成することも必要です。
労働保険は、労働者を雇用するすべての事業所に加入義務があります。
雇用される労働者とは…
労働者とは、名称の如何に問わず、雇用される労働者を言います。
その内、雇用保険に加入義務のある労働者は、週20時間以上雇用され、31日以上引き続き雇用される見込みのある人と言います。この条件に該当する人を一人でも雇用すれば、雇用保険の加入手続きを取らなければなりません。
このほか、労働者を雇用する場合、さまざまな義務が発生しますが、常時10名以上雇用する場合は、就業規則の作成と届出義務があります。
就業規則は、常時10名以上雇用する事業所に、作成、届出する義務がありますが、
この「10人以上の労働者」の範囲は、どこまでを指すのでしょうか。
この雇用される労働者は、正社員だけでなくパートタイマーやアルバイトなども含むと解されます。
雇用される労働者の範囲は、
- 正社員
- パートタイム
- アルバイト
となります。
時々労働者の数が10人を下回る場合
業務の都合によって、時として労働者の数が10人未満になる場合でも、常態として10人以上に労働者を雇用していれば、就業規則の作成・届出義務があります。
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