労働保険の年度更新
労働保険の年度更新の手続きを代行します。
労働保険は年に一度、保険料の申告が必要です。
労働保険(労働者災害補償保険・雇用保険)は、年に一度、その年度に係る保険料の概算申告と、前年度にかかった保険料の確定申告が必要となります。具体的には、当年度の労働者の賃金の総額に、一定率の保険料を乗じて、当年度の概算保険料を求めます。また、前年度の労働者の賃金の総額に保険料を乗じて求めた、確定保険料をあわせて申告納付する手続きです。
提出期限は
毎年4月1日から5月20日までです。
保険料率は
労災保険の保険料率は、各事業の業種および業務内容によって、決められています。これは、業務の内容によって、災害が起こる可能性、災害が起こった場合の危険性によって定められています。
また、雇用保険の料率は、一般の事業・1000分の19.5、農林水産・酒造の事業・1000分の21.5、建設の事業・1000分の22.5と定められています。
労災保険・雇用保険とも、賃金の総支給額に上記の料率を乗じて求めた、保険料を納付しますが、労災保険は全額事業主の負担となります。雇用保険は、定められた割合で、労働者にも負担額があります。
労働保険の年度更新を代行します。
一年に一度、労働保険の年度更新の手続きが必要となります。年度始めの多忙の時期の事務手続きですので、ぜひ社会保険労務士の代行をおすすめします。