給与計算代行

給与計算代行サービス

休日について

代休と振替休日に注意が必要です。

代休と振替休日の違い

代休とは、本来、休日である日を労働日として、労働者を働かせる場合、その休日に出勤した代わりに休ませる日をいます。休日に出勤させ、その代わりにほかの日に休ませることになります。

業務等の都合上などによって、緊急に労働者を働かせる場合などが多く、
代休の付与の場合には,割増賃金の支払が必要となります。

振替休日は,事前に休日を移動させることを言い、就業規則等で休日を振り替える旨を定めておかなければなりません。あらかじめ休日を移動させることになりますので,割増賃金の支払は必要ありません。
代休は振替休日のように休日と労働する日が変更されたものではないため、休日の勤務は休日労働として取り扱われます。つまり、休日労働手当として、25%以上の割増賃金の支払が必要になります。

給与計算代行の依頼の流れ

ご利用に関する流れは、以下のとおりとなります。

お申し込み

↓

ヒヤリング・初期設定

↓

タイムカード、出勤簿を送付

↓

データの入力、処理

↓

納品

お申し込み頂きますと、当事務所より以前からの給与算定方法など、必要な情報をヒヤリングいたします。その後ソフトの初期設定を行ないます。

お客様からは、タイムカード、出勤表等を送付いただきまして、それを元にデータを打ち込み致します。データチェック後、帳票(メール・電磁データも選択できます)として納品させていただきます。

給与計算代行に関する料金

 

給与計算代行の料金内容
サービス費用の内訳 料金
1ヶ月の料金(10名以下) 10,500円
1名増すごとに 1,050円

お客様のニーズに合わせ、給与計算業務を行ないます。契約期間は
3ヶ月からOK

ホームページのご利用について

ホームページの内容につきましては、正確な情報を掲載するよう努力いたしておりますが、法改正等で変更になった内容など必ずしも完全性・有用性を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。

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お問い合わせ

矢田行政書士・
社会保険労務士事務所

TEL/0853-63-0581
FAX/0853-62-9114
島根県出雲市平田町698番地
E-mail/mail@yata.com

業務範囲:島根県松江市・出雲市・斐川町・大田市・雲南市・八束郡・鳥取県米子市・境港市など

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